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(公社)全国宅地建物取引業保証協会とはabout

一般消費者を守り、業界の健全な発展を目指す

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(略称 保証協会)は、宅地建物取引業法に基づき設立された社団法人であり、全国の宅地建物取引業者のうち約8割が加盟しており、47都道府県に地方本部を設けています。

保証協会の業務としては、購入者等と会員である宅地建物取引業者のトラブルに関する苦情の解決、万一、解決されない場合の弁済業務をはじめ、会員の資質向上を図るための研修、安全な取引を行うための手付金保証及び手付金等保管業務を行っています。

保証協会の設立目的の1つに、弁済業務に関わる弁済業務保証金分担金制度があります。

宅地建物取引業を営もうとする場合、営業保証金(主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円)を供託しなければなりませんが、宅地建物取引業法に基づき、保証協会に入会することで弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、従たる事務所30万円)を納付して営業ができます。万一の場合、営業保証金と同等の保証を団体として行う弁済業務があります。

事業内容

第1に、苦情の解決業務です。これは会員が行った不動産取引について、財産権の利害得喪に関する苦情の申し出があったときその解決に努めるものです。苦情解決の受付は、各都道府県の宅地建物取引業協会に設置した無料相談所で行っており、苦情を的確に、また少しでも早く解決するよう努めています。
なお、無料相談所では、このほか不動産に関するいろいろな問題についての相談業務も行っています。

第2は弁済業務です。これは苦情の申し出があった問題について、自主的解決が不可能となり、また会員業者の責任が明らかになった場合に、全宅保証協会が会員に代わって弁済する業務です。
この弁済金の限度額は、宅地建物取引業法により本店1,000万円、1支店について500万円となっており、これにより取引の安全対策が整備されています。

第3に研修業務があります。これはトラブルを事前に防止するための基本的対策として、会員などに対して必要な知識を徹底させ、また業者としての自覚を高めることを目的としています。

第4に手付金保証業務があります。これは宅地建物取引業法によって義務付けられているものではなく、本会独自の方式によるもので、流通機構に登録された一戸建てやマンション、宅地を購入した場合に買主が支払った手付金の安全確保を図るための制度です。

第5に手付金等保管業務があります。これは、宅地建物取引業法に基づくもので、全宅保証協会会員である売主から完成物件を購入する際、代金の10%または1,000万円を超えて手付金等を支払う場合、全宅保証協会が売主に代わって物件の引き渡しと所有権移転登記が済むまで手付金等を保管する制度です。

詳しくは「保証協会ホームページ」をご覧下さい。

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