社団法人全国宅地建物取引業保証協会(略称 保証協会)は、宅地建物取引業法に基づき設立された社団法人であり、全国の宅地建物取引業者のうち約8割が加盟しており、47都道府県に地方本部を設けています。
保証協会の業務としては、購入者等と会員である宅地建物取引業者のトラブルに関する苦情の解決、万一、解決されない場合の弁済業務をはじめ、会員の資質向上を図るための研修、安全な取引を行うための手付金保証及び手付金等保管業務を行っています。
保証協会の設立目的の1つに、弁済業務に関わる弁済業務保証金分担金制度があります。
宅地建物取引業を営もうとする場合、営業保証金(主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円)を供託しなければなりませんが、宅地建物取引業法に基づき、保証協会に入会することで弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、従たる事務所30万円)を納付することでして営業ができます。万一の場合、営業保証金と同等の保証を団体として行う弁済業務があります。
保証の基盤となる会員が納付した弁済業務保証金の供託額は、平成12年3月末現在約700億円に達しています。
| 1. 弁済業務 | 会員の扱った取引上の債務を最高1,000万円まで保証する業務 |
|---|---|
| 2. 研修業務 | 会員やその従業員に対して研修を行い、業界の健全な発展に資する業務 |
| 3. 苦情の解決業務 | 会員の扱った取引に関して発生した苦情を早期解決する業務 |
| 4. 手付金保証業務 | 取引の安全を図り、消費者の利益を保護する業務 |
| 5. 手付金保管業務 | 取引の安全を図り、消費者を保護するとともに信頼を得るための業務 |